転職したい外国人がしなければならないこと

入管業務

 日本人の新社会人だって入社一ヶ月もすると「あれ?こんなはずでは」と思ってしまうこともありますよね。それはきっと外国人だって同じこと。けれども、就労の種類による在留資格を持って日本にいる外国人は、そう簡単に転職できるわけではない場合があります。それでも自分の能力を活かせる場所で、できれば待遇のいいところで働きたいと思う気持ちは誰でも一緒です。
この記事では、主に、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持った外国人の転職についてご説明します。

外国人は転職できるの?

 日本にいる外国人は、在留資格という資格を持って日本に滞在しています。就労、仕事をするという面でみるとそれは二種類に分かれていて、一つは身分系の在留資格、もう一つは就労系の在留資格です。ここでは詳しくお話しませんが、身分系の資格とは、日本人の配偶者や永住権を持っている永住者などのことをいい、この人たちはどんな仕事についても構いません。

 あれ?では、それ以外の人は仕事に制限があるの?と思われると思いますがその通り。就労系の在留資格は「その仕事をするために日本に在留している」人に与えられます。例えばインド料理のコックさんはたいてい「技能」という在留資格を持って日本でコックという仕事をしているのですね。もちろんその人がコックという仕事のキャリアがあることが条件で、それは在留資格申請のときにしっかり審査されます。

 他にも、「教育」や「経営・管理」などあるのですが、日本に留学した学生さんが就職する場合は「技術・人文知識・国際業務」に当たることが多いです。その人が学生時代に学んだことと、その人が就く職業の内容が合致していることが大きな条件の一つになり、あまりにも分野が違う場合には在留資格変更許可が下りないことさえあります。

 さて、そんな外国人の方でも、転職が不可能だということはありません。ですが、ご自身の持つ就労資格の範囲内の仕事でなければなりません。

外国人が転職するときにしなければならないこと

 まず、絶対しなければならないことからお話しましょう。

それは、転職後14日以内の入管への「所属機関の変更の届け出」です。

 届け出をしておかないと、20万円以下の罰金が課せられる可能性があります。そして覚えておいてほしいことは、届け出をしないことで次回のビザ更新の際に在留期間が短縮される恐れがあること。せっかく日本で仕事を得たのです。少しでも安心して長く働きたいと思ったら、必要な届け出はしておきましょうね。

 また、外国人を雇用した会社、または外国人が離職した会社はその際に

  1. 外国人労働者の氏名
  2. 在留資格
  3. 在留期間

 これらを在留カードで確認して、お近くのハローワークに届け出る義務があります。これを怠ったり、虚偽の届け出をすると罰則の対象になるのでご留意ください。これは本人ではなく、雇用先、あるいは離職した会社が行う手続きです。

 そしてもう一つ、転職先の仕事が今までの仕事の内容と、種類が大きく違う場合ですが、これは改めて「在留資格変更許可申請」をしなければなりません。今までの仕事とこれからの仕事について、自分では同じだと思っていても受けるべき許可の種類は違っていることもあります。そのまま仕事をしてしまうと、それは資格外活動になってしまい、そのままだと入管法違反になってしまいます。(アルバイトをする場合は「資格外活動許可申請」をします。そしてその許可を得てアルバイトをする場合には週28時間以内という活動時間の縛りがあります)

外国人が転職するときにしておきたいこと

 転職する先の仕事が、今までの仕事の内容と同じか違うかで絶対するべきことは違ってくるのですが、職務内容が変わらない場合、あるいは職務内容は変わっても「技術・人文知識・国際業務」の範囲内だった場合はどうでしょうか。

 例えば、A社で通訳の仕事をしていて、転職先のB社でも通訳の仕事をする場合です。これは一見なんの問題もなさそうですが、実は、在留資格の審査は、勤務先の状況も合わせて審査されるものなので、必ずしも問題がないとは言い切れない場合があります。

 その場合におすすめなのが「就労資格証明書」の取得です。これは転職先での仕事や転職先も含めて、そこでの就労の資格が認められるか、という証明書ですので、これが取れたら安心して転職できます。

 職務内容が変わっても「技術・人文知識・国際業務」の範囲内だった場合も、同様の理由で「就労資格証明書」を取得しておいたほうがベターです。

 必要書類はこちらに一覧がありますが、在留資格変更を申請した時と同様に就労先の会社についての書類も必要になります。会社のカテゴリーが違うと必要書類も違ってくるのでご注意ください。

外国人が転職するときに、何もしていなかったら

  「所属機関の変更の届け出」をしなかったり、会社が雇用に関する届け出をしなかった場合は、それぞれ外国人本人と会社に罰則が適用されます。次回の在留資格更新のときに不利になってしまう可能性もあります。

 「就労資格証明書」を取っていなかった場合、次回の更新手続きのときに、最初の在留資格変更許可申請と同様、手間と時間がかかる可能性が出てきます。逆にいうと、取っていたら更新の申請がとてもスムーズです。また、転職後の会社と仕事が在留資格の範囲内の仕事ではなかった場合、最悪在留資格の更新が認められない、在留資格の取り消しも考えられます。外国人の転職は不可能ではありませんが、念のため手続きをしたほうが、安心して長く日本に在留できることと思います。

少し不安に思うけれども、どうしていいかわからない

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