覚書は契約書とどう違うの?

契約書

 契約書を交わす前の段階で、「じゃ、まず覚書を交わしましょうか」というお話が出たことはありませんか?
覚書というと、契約書ではないし、まあちょっと交わしておいてもいいかな、と思われることもあるかもしれません。

 とはいえ、書類のタイトルは「契約書」ではありませんが、署名捺印するわけですから、この書面にもちゃんと法的な効力があることは覚えておいたほうがいいかもしれません。ここでは覚書がどんなものか、どんな場合に使われるかをご説明します。

覚書の効力

 契約書に記載される前の段階で作成されることも多い覚書。または契約書を交わした後、その内容に変更があった場合にも作成されることがあります。

  1. 契約書を結ぶ前の確認文書
  2. 実質的に契約書と同じもの
  3. 契約書に盛り込まなかったけれども取り決めておきたい文書
  4. 契約書の内容に変更があった場合の記録と取り決め
  5. 時系列での状況変化や双方の意思確認など、事実関係の確認のために作成する文書

 こういったことを明らかにしておきたいときに作成する覚書は、契約書などと同じ効果を持ちます。

覚書の注意

 そんな、契約の際の補完になる、使い勝手の良い「覚書」ですが、例えば契約書の内容を変更するようなときには、契約書のどの部分を変更するのか(第◯条 「・・・・」という部分を「****」に変更する)など、変更箇所が客観的にはっきりわかるように書いていただくことになります。

 また、契約書において契約の日付が重要であることは言うまでもないのですが、この覚書も必ず日付を記載すること、そして、契約書と同様、署名捺印の日付と契約を変更する日時が違う場合は、必ず本文に変更がいつからなのか記載してください。そうでないと、一体いつからこの変更が有効なのかが後からわからなくなってしまいます。

 そして、その覚書で変更しない事項については、その旨記載してください。せっかくの覚書が「変更した」「しない」の水掛け論のきっかけになってしまっては元も子もありません。

覚書を味方につけよう

 もし仮に、すでに締結してしまった契約の内容に、不安な点や不備な点を見つけてしまったら?
 そんなときにはぜひ、覚書を交わすことを選択肢に入れてください。
 改めて協議して、内容を決めて、署名捺印・・・ちょっと面倒かもしれませんが、それが後々あなたと相手の関係やビジネスを守ることになるかもしれません。

わかった、覚書を作ってみよう。でも、ちょっと不安なときは?

 当行政書士事務所では契約書ならびに覚書の作成も承っておりますが、作成された契約書ならびに覚書の内容のチェック、並びにお手元の契約書の内容のご説明も承っております 。

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