離婚公正証書作成にかかる費用

こんにちは、仙台の女性行政書士 吉田由香です。

お問い合わせを頂戴しましたので、離婚協議書を公正証書にする場合の費用についてご説明します。

離婚公正証書を作成する時に、どれくらいの費用がかかるのか簡単に知っておきましょう

離婚公正証書は、自分たちで書類を作ればそれでOKというわけではなく、公証役場で作成することで、公文書としての強い効力を持たせるものです。

ですので、公証役場においての手数料が発生いたします。ですがそれは定額ではなく、その離婚公正証書で取り決めるお金(慰謝料や財産分与、養育費等)の金額によって段階的に決められています。

まずは「目的の価額」に応じた手数料

離婚公正証書で取り決めておくお金のことを「目的の価額」と言います。これは、慰謝料や財産分与、養育費等を全部合わせて計算して出すわけではありません。慰謝料と財産分与を合わせた額、養育費の額、年金分割の額(これは「目的価額が算定不能」ということで、一律11,000円の手数料になります)をそれぞれ算出して、合計額が手数料となります。

目的の価額に応じた手数料は財産分与も養育費も同じです。以下の表をご覧ください。養育費は10年以上の支払いになる場合、10年分で計算します。例えばお子さんお一人で月額5万円だとすると、年間で60万円、それを10年だと600万円。これだと、手数料は17,000円になります。これが月4万なら10年間で480万円なので手数料が11,000円です。月に6万円でも手数料は17,000円になります。

100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで11,000円
1000万円まで17,000円
3000万円まで23,000円
5000万円まで29,000円
1億円まで43,000円

その他、公正証書の交付手数料など

このほかに、公正証書が完成した時に、依頼者に公正証書を交付する時の用紙代(一枚250円×一通の枚数×正副二通分)が必要になります。また、交付送達をしておく場合には、交付送達費用もかかります。

また、財産分与の中に不動産がある場合は、不動産の移転登記についての費用がかかります。法務局に納める登録免許税と、司法書士費用が必要になるでしょう。

合計ではどうなるのか。

ですので、離婚公正証書にかかる費用は

(財産分与や慰謝料にかかる手数料)+(養育費にかかる手数料)+(年金分割にかかる手数料)+(公正証書を交付する手数料)+(交付送達手数料)+(分与の財産に不動産がある場合は移転登記費用)+(専門家が文書の作成をした場合の専門家報酬)

となるとお考え下さい。
それぞれの金額が、それぞれのケースによってまちまちなので、簡単に「これくらいです」と言えないのです。

補足:公正証書の費用は夫婦どちらが払うの?

この費用は夫婦のどちらが持つかというと、やはり離婚後のトラブルを防ぐためですので、作成でメリットがあるのは夫婦双方であるという考え方で双方で折半するという考え方が一般的です。ほかには、どうしても作成したい、と強く申し出た方が支払うという考え方もありますが、「こうでなくてはならない」という決まりはありません。

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